生命保険の実態三大疾病

保険料免除・生前給付議論(1)

生命保険の実態
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保険料免除・生前給付議論(1)

ちょっと掲示板の過去ログを見ていたら、かな~~り面白いやりとりがされていたのを思い出しました。このまま埋もれさせるのはかなり勿体ないと思い、ページにまとめてみました。えぇ、、かな~~り小難しい内容でかな~~り長いです。

「三大疾病についての議論」

当時のまま、内容を変えることなくそのまま抜粋です。

では、どうぞ!

保険料払込免除・特定疾病系保険。土二 No.5604

5584の議論で出た保険料払込免除・特定疾病系保険についてです。

我ながらしつこい気もしますが、ここのサイトで「役に立たない」の1位になっていたりして、そこそこ重要なテーマだとは思いますので、あえて別スレッドにしました。内容は5584と重複する部分もありますがそこはご容赦ください。

まずこの特約や保険について一番悪いのはこの特約や保険ではなく、保険会社のCMで視聴者・契約者が誤解を招くような表現をして「3大成人病になったらすぐに該当する」かのような印象を与え、外交員や代理店も充分な説明をしていないことにあります。

したがってたくみさんが「役に立たない」と警鐘を鳴らしたことは多いに評価すべきことだと思います。私も以前はたくみさんのページに感化され、保険会社担当者に「なんでこんな保険あるの?」などと偉そうに突っ込んだりしてました。

しかし冷静にたくみさんのページを読むと、誤った記載や極端な印象操作で書かれていることが
読み取れます。保険会社のCMも酷いが、「役に立たない」の根拠も酷いな、と。どっちもどっちだと思ったわけです。

心筋梗塞でこの保険の支給を受けた人の体験談が

にあり、そこで体験者が「不幸にも三大疾病になってしまった契約者を厚い保証で援助するのが本来の目的であり、」と書いていますが、こういう誤解(疾病になっただけで保障するための保険ではない)は無理もないですが、保険のプロが素人と一緒になって苦情を言ってどうする? などと思うわけです。

短期で回復する人には、たしかに役に立ちません。ていうか、短期回復した人のための特約・保険ではないですし、そもそも短期で回復した人にそんな手厚い保障、必要ですか?(ここのところを加入時に売る人と買う人がきちんと話し合うべきなのですよ)。

#たくみさんの誤記について。

これはつくねさんも誤解していましたが、脳卒中に関し、急性心筋梗塞同様の「労働制限」の条件があるように記載しています。これはたくみさんがあのページを作った当時はそうだったのかもしれませんが、今現在も「労働制限」を条件にしているところはおそらく少ないか、まったくないのではないかと思われます。「特定疾病」「所定の状態」などで検索するとわかります。

こういう条件は変わったりしますから(例えば某損保の終身医療保険の払込免除では上皮内ガンも含まれます)、当時と約款が違っているのなら訂正すべきだし、訂正などしてられないなら
掲載もすべきではありません。(ていうか本当に以前は脳卒中に労働制限項目ってあったんですか?)

#急性心筋梗塞の「労働制限」について。

これはたくみさんもつくねさんも入院日数との絡みで論じていて

・ほとんどは短期で退院→すぐに体力仕事ができる→したがって該当しない→役に立たない!

ということですが、現代医学は本当に「短期で退院→すぐに体力仕事可能まで回復」なのですか?

厚生労働省の平成13年「国民生活基礎調査」によりますと心筋梗塞での通院期間割合では6ヵ月未満が3.6%、6ヵ月~1年未満が2.1%、1~5年未満が29.5%、5~10年未満が28.8%、10年以上が32.8%です(厚労省HPでは掲載していません。図書館などで調べてください)。

まぁ、このデータで労働制限との直接の因果関係は読み取れませんが、「退院後、即体力仕事OKってホント? ”仕事は事務仕事程度に控えてください”と医師に診断される人も少しは居るのでは?」と推測するに足るデータだと思います。

また、たくみさんはお父様の体験から「本来事務仕事の人は事務仕事に復帰した以上、医師の診断とは関係無く、労働制限下とみなされない」というような事を書いていますが、本当ですか? 単にお父様が幸いにも制限を受けるような症状ではなかったからではないですか? 医師の診断が約款上では該当するのに本来事務職なので該当しないという判断がされたのなら訴えてもよかったのでは? 日団に対して詐欺行為を行なったのも約款上該当しないほど回復していたとわかっていたからではないのですか?

長々と書きましたが、私は保険会社が設ける制限は適度だと思います。発病した人は、たしかに不幸ですが、短期で回復したのなら医療保険や医療特約での保障で充分なのでは? と思うからです。数は少ないかもしれないけど、退院後思うように回復せず・・という人のための「保険料免除」「特定疾病保障」「収入サポート」だと思っています。

だからと言って「入りましょう」と勧めてるわけではありません。リスクへの備えへの意識は
人それぞれですから。「起こった場合の損害は大きくても、起こる確率が低いものは考えない」
というのもひとつの判断ですから。

で、結論ですが「役に立たない」などと公の場で言う以上は、約款の正しい記載、正しい解釈をしたうえで判断すべきだと思います、たくみさん。例えば、約款に制限条件の記載が無く、保険金請求時に「実は社内規定でこういう制限があります・・」ということなら多いに批判すべきですけどね。

私が思うに、本当に批判すべきはこの保険・特約ではなく、誤解を生むCMや勧誘だと思っています。

では。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…たくみ – No.5607

たくみです。
この板は…実に1年以上ぶりに登場になるかも。えぇ、管理人一応やってます(笑)

さて、珍しく指名があったので登場。脳卒中に関しては時間を作って訂正しておきますね。(前はそのまま…というか某保険会社のHPをそのまま抜粋)

日団に関しては色々な「裏」がありまして、ちと省略します。(まぁ、一言でかくと内部事情になり得る「実態」にすらなるでしょう…いずれ掲示板ではなく、一般のページとして出していきます)

まぁ、、過去「出たケース」の際のやりとりがそのままの意見です、今も。

自分が今も昔も知りたいと思っているデータは、、

「死亡をのぞいた、支払われた件数」

であり、各病気に対する割合なんですな。もしも土二さんがこのデータをお持ちでしたら是非ともお教え下さいませ。このデータにより、大幅に意見を訂正する事になるかもしれませんので。

で、自分が何を言いたいか? というと、「ちゃんと理解した上で入るならそれはそれでOK。ただ、ちゃんと理解出来る人ってどれだけいます?」という事であり、土二さんのような方は非常にレアであると理解しています。(過去にも色々討論ありましたが、あくまでも自分は「大多数」を前提としている。例)中にはしっかりまともにやっている営業もいる!失言だろが!!→しっかりまともにやっている人の割合は限り無く少ないのが現状、、等)

土二さんの場合ならば「こういう場合は支払われないけどね」等の点も御説明されているかと想像します。その上での判断ならば全然問題ないかと。

が、

「三大疾病になったら出ますよ、免除しますよ」

これだと…いざ万が一の際「実は当てはまらないんだよ」という事があるような、、とね。

で、もうすっか~~り過去の話になってしまいましたが、三大疾病の支払い条件について知ったのは「日生を辞めてから」でした、自分は。

えぇ、、「お前、勉強不足だったんだよ!」とでも突っ込まれるでしょうが、これでも「教える立場」を経験していたりもしましたし、AFP自体は合格していたりしましたので、当時においては「お前が特例だよ、バカ」ではなく、少なくとも自分は「一般的な営業・知識レベルにあった」と言えるでしょう。

いわば「モロ恥」の部分を晒しだし、いわば「営業の人」においても知らない人が多数いる筈、という気持ちも込めupした記憶が残ってます。

ま、一石を投じる意味はあるであろう、と未だにそのままの原文を掲載していたりしますな(大きな声ではいえない生保会社の裏事情のメルマガも同じ意味で残してある)

さて、統計から見る推測は案外自分は大好きです(笑) しょっちゅう統計は眺めていたりしてますし。(今は他事分野ですが)

が、統計と絡めて今も強く自分が望むのが「体験」です。以下、前にあった土二さんの文の抜粋。

現場では、例えば医師が「事務仕事ならしてもいいよ」という解釈で「労働制限なし」と判断したために本来適用になるはずが適用にならない、ということは起こり得るでしょう。また、保険会社が用意する書類にもそこを特に念入りに注意するような書式にはなっているかという懸念も有ります。したがって約款に沿った解釈で正確な記入を促すようなアドバイスができる担当者から加入するのがベターでしょう。

これが出来る担当さんって果たしてどれだけいるでしょう? で、「本来出るものが出ないと判断されたものを覆す」為の労力はどれくらい必要になるでしょう?

なんとなくですが、土二さん(申し訳ないですが、つくねさん等含む)は、ここら実際に経験されていないのでは? と感じました。(間違ってたらごめんなさい。近々書く、自分の暴露日記にここらは詳しく書く予定。ま、5年以上経過したので時効でしょう、、ここら)

過去誰だったかなぁ? ほったさんだったかなぁ?

「担当によって出る・出ないが出る商品なんぞ、おかしい。皆平等に出るものが普通じゃないのかね?」

過去、酷く「ん~~…」と考えさせられた内容だったかと。

と、話がトビトビになってしまいました。

まとまりもクソもないですが、1年ぶりのカキコという事で許して下さいませ(笑) 数回カキコしたら少しは元に戻る…って、前からまとまりも何もない文書いてましたな、自分。。

これからはちょくちょく掲示板にも登場しますのでよろしくお願い致します。

呼ばれました?ほった – No.5608

こんばんは、ほったです。

過去誰だったかなぁ? ほったさんだったかなぁ?
「担当によって出る・出ないが出る商品なんぞ、おかしい。皆平等に出るものが普通じゃないのかね?」
過去、酷く「ん~~…」と考えさせられた内容だったかと。

うわっ。そりゃ相当古い内容で、

 なんでも生保掲示板3の

「過去ログ」→「過去ログ:2 Page 移動」→「ワード検索:991」

で出てくる一連の議論のことだと思います。タイムスタンプが2002年3月~4月ですから、もう3年近く前ですか。しかし、たった5日間で20件弱のレスの応酬(しかも発言者複数入り乱れ)があったなんて・・・。やっぱり当時は、相当熱かったんですね~。

当時の私(ほった)は、どうも「平等であるべき」とまでは言っていないようで、

****
担当によって出る・出ないは存在して当たり前。だけど・・・

<生命保険業界>

  • 良い(優れた能力を持った)担当
    …契約ベースでアウトプット(保険業界では保険金)が出る
  • 普通の(業界で標準的な能力を持った)担当
    …契約ベースですらアウトプットが出ない恐れがある

<他の業界>

  • 良い担当 …契約ベースのアウトプット+オマケ(付加価値)が出る
  • 普通の担当…契約ベースでちゃんとアウトプットが出る

という業界特性があるように感じます。
****

・・・で、「どうして生命保険業界って、”普通の担当”が通常の契約履行を全うできないほどボロボロなの?」という趣旨だったみたいですね。

それから3年。ちょっとは状況改善したんでしょうか? 生保業界の皆様。

では

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…たくみ – No.5609

たくみです。
うぅ、ほったさん、どうも過去ログ発見ありがとうございます。そうか、、3年前のやりとりだったんですなぁ。

で、、、恐らく2年程自分の動きがかな~~りなくなって、そこまで熱い(?)やりとりが少なくなった…という流れっすかね。自分は暴露掲示板でサラっと書きましたが少々闇に潜ってました。ま、ぼちぼち復活していきやす。

【業界内の話】

今まで誰もかかなかったのが不思議な事ですが、案外お客さんからしたら「えぇ??」という事、書きますね。

ちなみに、外資にゃ当てはまりません、国内生保…具体名N社での経験なので全てに当てはまるかは不明ですが、恐らく当てはまるでしょう。(ソニーはここでは国内生保に含まないものとする)

入社2年未満の人の場合、育成部という所に所属。(それ以後は専門部という形になる) ま、これはごく当たり前の事であり「それがどうした?」とおっしゃる方、多いでしょう。

さて、死亡保険金請求はともかく高度障害保険金請求は「個人では動いてはいけない」なんてお茶目な暗黙の了解があったりします。ちなみに自分は入社3年以後の際、独自で動いてボロクソ怒られました。

高度障害保険金請求の場合は取扱者が非常に少なく、下手すると営業所で手続きした人が誰もいない~なんて事すらある…ものなんですな。(確率からいって、当然かも) だから、「まず相談せい」と。(他から手続き系の情報を引っ張って来る為…かな。自分の時はそうでした)

ちなみに自分の場合、非常に珍しく年に2度の高度障害保険金請求に該当する人にあたったが為(正確には5ヶ月に2回あった)、「こりゃ自分で出来るよ」と判断、医師の診断書「病的固定」(だったかな?)を確認、当てはまると判断、お客さんに提示、保険金請求をすすめました。

…はい、怒られましたね(笑)
「何勝手に保険金請求の話するねん! 出るか出ないか分からないうちに話するなんて、どういうこっちゃねん!!」って。

約款を自分で読んでしかも近い過去に手続きを経験、しっかり医師等より話を聞き、「どうやっても該当するじゃんかよ」というものに対しても、、そう言われましたな。

微妙に話が飛びましたが、入院給付や死亡保険金請求のような分かりやすいものならいざ知らず、三大疾病やら高度保険金請求やら、、今なら介護とか保険料免除特約に該当するか否かやら、、営業の立場で上司の相談なしに「手続き」を行う事って、実質的に出来ないんじゃないかな…と素朴に。

これが入社2年未満の人だったら…まず無理でしょう。(他社から流れて来た人とかはのぞく)

********

「ありゃりゃ、、三大疾病の請求か…加入1年…か。。やっかいなケースにあたってしまったわねぇ…」

営業当時、どこぞなく聞こえた会話でした。

突っ込んでその後どないなったかは聞いていないですが、「保険金が出なかった」という事だけは確認取れてます、理由は何かは不明ですが。

*******

苦情処理係という所、存在します。
各社それぞれ名が違うと思われますが、N社では「サービス係」「サービス部長」なんて方、存在しました。

さて、ここは会社にクレームを言ってくる人だけを対処するか? といったら、当然答えはNO。

「会社が支払い拒否した人をなだめる人(達)」

一言でいえば、こう。
会社が支払い拒否をしたら、それが絶対である…ま、上司はほぼ皆こうでしょう。上が絶対ですから。。

が…残念ながら調査は完璧ではなく、「調査ミス」というものは存在します。これはどの仕事でも同じですよね。どうしても「人」が行う事なので、これはしょうがない事だと。

さて、保険会社において「調査ミス」が表に出た事ってありますでしょうか? 少なくとも自分はそれ、知りません。ま…揉み消してしまうんでしょうな。。

約款を把握していた場合、明らかに「これはおかしいだろう」という事に気付く事、出て来る事があるかもしれません。

さて、ここで「実はミスちゃうの?」と突っ込んだらどないなるか? ま、、、滅茶苦茶な嫌がらせ受けます(笑)

********

話がいつものごとく飛び飛びですが、

  • 良い(優れた能力を持った)担当
    …契約ベースでアウトプット(保険業界では保険金)が出る
  • 普通の(業界で標準的な能力を持った)担当
    …契約ベースですらアウトプットが出ない恐れがある

なんかどんどん「普通の人がアウトプットしづらくなる」状況になっていると思うのは自分だけ…っすかねぇ??

では。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…土二 – No.5610

まぁ結局、売り方の問題・担当者の資質の問題ということになるんですよね。

この特約・保険そのものは良いと思う考えは変わらないのですが

  • 保全の時の担当者や医師の解釈により該当すべきものができなくなる可能性がある
  • あるいは約款上で該当しない人も、損をしたような気分になる
  • つまり、保険の仕組みそのものより、運用上のトラブルの可能性が大きい
  • ようするに悪い保険

ということですかね。で、結局「この特約・保険は役立たず」というところだけが一人歩きし、誤った根拠の元に「長嶋氏が入っていても該当しないよ」と断定されてしまったりして、少々歪んだ状況になっているのが気になっていました。

例えば変額保険のように、パンフレットでは運用面をアピールした内容になってはいるものの、実際は売るほうも買うほうも、運用面よりも「安い保険料で終身保障を確保」という使い方が浸透してるように保険料免除やら特定疾病系保険が、本来あるべき使い方と、買う側の理解が
きちんと浸透すればいいですね。

>「死亡をのぞいた、支払われた件数」

んー。ディスクローズ資料を見ましたがこれはわかりません(ショボン)。保険料払込免除の件数は公表されたりしますが、「払込免除にはなったが、その後まもなく死亡」という人もあるでしょうから、その特約の効果としてはよくわかりません。

#私はもともと損保の人間で傷害や死亡などはいくつか扱って請求時のノウハウはありますが生保での請求の保全活動経験は少ないです。で、

>「本来出るものが出ないと判断されたものを覆す」為の労力

これについてはかなり難しくなると思いますが、それ以前の「本来出るものが出ないと判断されないような事前のアドバイス」が重要になると思われます。診断書などはいちど記載されてしまうと覆すのは大変なので医師が解釈を誤らないような記載を促すようなサポートは必要でしょう。

ちなみに、幸いなことにまだ保険料免除特約の申請を受けたことがないのですがいつか起こったときに、人としての心理では「早く治ってね」と思うでしょうが保険屋としては「早く治ったら保険料免除にならないのでトラブルになるかな~」などというジレンマになりそうな予感はあります。変な話ですが。

では。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…たくみ – No.5611

takumiです。
なにげに面白いスレになりましたねぇ。

<三大疾病、本当の意味>

これは過去やりとりしていて自身も「なる程~」と思った内容だったので、ザザっと書いてみます。

三大疾病は「リハビリで回復可能だが、暫く障害が残る人の為の保険である」と。

一番いい例としては脳卒中でしょうか。病的固定とはならず、リハビリである程度回復可能、介護保険の受給までには至らないケースで疾病障害にも当てはまらないケース、と。

確かにこのいわゆる「隙間」を補うものとして三大疾病は有効であり、「リハビリ時の保険」(強引ですが)というのが一番しっくり来るな、と。

本来の需要はここにあるというのが自分の見解ではありますが、、少なくとも殆どの人、、こんな解釈なんぞしないっすよね?(で、このように説明して「なる程」と思い、加入する人はそういないでしょう。ある意味疾病障害特約以上に本来の需要が見えづらいものである、と)

そう考えていった場合、理想でいえば

・ガンは不要
・死亡保障は不要

いわゆる医療保険系、解約金ナシとでもするのがベターなのですが、それじゃ売れないですし。。

で、上記の要件を満たすものとしては、まだ所得補償のがベターではないかな、と。(が、長期補償とすると保険料が割高になってしまうのでこれもベターではない、と)

ここらから、不要論に発展する事も可ですね。(統計を用いての確率論より。死亡リスク、災害リスク並のリスクに対して果たして妥当なのだろうか、という話)

繰り返しになりますが、土二さん自身が説明するならば三大疾病も大いに意味がある内容になりえるでしょう、人によっては。(リハビリで完治可能な障害レベルになった際に有効~とか)

が、まずこんな説明を聞く事なんぞ皆無であり、誤解を招く事が多い‥というか販売側自体が誤解している、、なんて事が現状にあったりするので、「頂けない保険」といった方が無難といえるでしょうね。(細かくいうなら、ガンによる支払いが緩い。この為保険料が割高になっているのでは? とすら思う。ガンはガン保険で十分ですし、、、)

と、「本来あるべき使い方と、買う側の理解」の距離が非常に離れているものを「悪い保険」という定義をつけてもいいのかもしれません。(だから、定期付終身とか更新型のイメージが悪くいわれていた過去もうなずける)

と、小難しくなってきましたね。

「本来出るものが出ないと判断されないような事前のアドバイス」が重要になると思われます。診断書などはいちど記載されてしまうと覆すのは大変なので医師が解釈を誤らないような記載を促すようなサポートは必要でしょう。

ここは…簡単そうに見えて非常に難しいでしょうね。

それこそ、入社1~2年の方に望むのは現体制では非常に難しいのではないか、と。(現実的に実際手続きの現場を経験した人が少なすぎる為、教育も難しいと思われる。上ですら経験ない事もありますから。皆、外野上がりではないですし、ね)

「こうなら出る、こうなら出ない」

ここら、マニュアルないでしょうし。(あるならいっそ、公開して欲しいものっす)

では。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…土二 – No.5612

以前の内容と重複した意見になりますが、

「リハビリ時の保険」(わかりやすいネーミングと思います)本来の需要はここにあるというのが自分の見解ではありますが、少なくとも殆どの人、、こんな解釈なんぞしないっすよね?

とか

統計を用いての確率論

この辺の考え方は一般的には非常に納得感が得られるんですが、保険屋がその考え方だけでいいのかな? と思うわけです。(たくみさんは現在保険屋ではないのでいいのですが、あくまで自分は、ということです)。

つまり、殆どの人が考えない(考えたくない)事態、確率では少ない事態が起こったら・・という視点も選択肢のひとつとして提示すべきです、保険屋は。「保険屋は極端な脅かしをしてセールスをする」などと批判されますけど。

神戸でも震災以前に地震保険を売っていた保険屋は「大地震どころか小さな地震も無い地域で何が地震保険や。脅かすな、どあほ」と非難されていたかもしれませんね。

話を元に戻しますが
所定の状態になった人に役に立たないのであれば悪い保険と言いきっていいと思います。所定の状態にならない人(=大きな保障は不要の人)にとって役に立たないのは悪い保険どころかこの保険の在り方としては至極まっとうだと思うんですけどね。「所定の状態になった人の為のリハビリ保険である」という本来の需要が浸透すればいいのにとは思います。なんか話が堂々巡りでスミマセン。

まぁ、私は今後も確率論とは逆行したニーズ喚起は続けると思います。売った場合の将来のトラブルもあるので売るかどうかは慎重になりますが。

あ、所得補償保険ですが、私は非常に良い保険だと思うのですが、保全活動をサービスセンター(SC)に丸投げする代理店ほど「あれは思ったほど出ないから悪い保険」と言います。これも担当者によって違いが出るのかもしれません。

では。

※補足。
地震保険の例など挙げてしまいましたが言葉が足らなかったです。

契約者に説明しても加入しなかったのではなく地震の火災は地震保険に加入しないと保険金は出ないという説明がなかったのがほとんどだったかもしれませんね。地震のまったくない地域では保険屋ですらそのリスクを想定していなかったと思いますので。

話がズレてしまいますので地震保険の話はこのへんで。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…たくみ – No.5614

たくみです。

<リスクの話>

この辺の考え方は一般的には非常に納得感が得られるんですが保険屋がその考え方だけでいいのかな?と思うわけです。つまり、殆どの人が考えない(考えたくない)事態、確率では少ない事態が起こったら・・という視点も選択肢のひとつとして提示すべきです、保険屋は。

これはある意味賛成です。
が、自分の目からみたら「確率を度外視してませんか?」と映る訳ですな。頂けない現実として、日本では「保険屋の意見が正論になってませんか?」とね。(例えば死亡確率から保険を敢えて入らない~等という選択肢を提示するFPとか殆ど聞いた事ない、自分は)

少なくとも「確率はこのくらいでっせ」という数字を出した上で、提示するのが顧客側にとって公平ではないか、と。(こんな人数が~と、人数ばかりを提示が目につき、確率という話は自分は聞いた事ない)

保険屋側の意見は放っておいても出て来るので、中和させる為に自分のような意見はあるのがベターだよな、と理解してます、はい。

所定の状態になった人に役に立たないのであれば悪い保険と言いきっていいと思います。所定の状態にならない人(=大きな保障は不要の人)にとって役に立たないのは悪い保険どころかこの保険の在り方としては至極まっとうだと思うんですけどね。「所定の状態になった人の為のリハビリ保険である」という本来の需要が浸透すればいいのにとは思います。

これは重複するかもしれませんが、「所定の症状が分かりづらい」というものが「頂けない保険」としていいのでは? と思います。三大疾病保険を例にするのならば、「本来の需要」で表に出しているとは到底思えないですしね。(本来の需要を謳っていない)

分かりやすいものでいうなら、特定損傷なんか分かりやすいですね(笑) 骨折したら一時金でっせ、とね。が、仮にこの特約が「骨折とは複雑骨折の事を指す」なんて条件が小さく書いてあったとしたら、、一気に「悪い保険」に成り下がります。(あくまでも例であり、そんな事はないですが)

いわば、三大疾病には上記の例のようなイメージを思い浮かべてしまうんですな。

最近ですと、、Lーモードだったかな? 電話機でメールが出来るウンヌンの奴。恐らく、、全然売れてないっすよね。そりゃそうだ、誰がわざわざ電話機でメールするねん? という感じでしょうから。

が、電話機の性能だけでみたら「進歩」なんでしょうな。選択肢となる訳であり、、と。

と、分かりやすいものであれば需要側が判断出来る訳ですが…いち保険となると、、ねぇ、、分かりづらい訳であり。。いわゆる「選択出来るレベルの情報提供」がなされていないのが現状ではないか、とね。

自分は当たり前のように出している確率論ですが、恐らく一般的には「異質」になるでしょうな。今年は久しぶりに表の活動していこうと思ってます、はい。(って、実は動かないかもしれないですが(笑))

<火災・地震保険>

「地震での火災にゃ銭だしませんよ~」

とは、「同じ火災じゃないんかよ!」という突っ込みいれたいくらいですが、それを加味しちゃうと保険料算出が狂う‥のかな?(実はそう変わらない?天災確率はそう高くないと思われるし)一度、全ての保険の原価、計算したいもんです、はい。(って、滅茶苦茶面倒そうですが(笑)自動車保険なんか、細かそう…)

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…通りすがり – No.5615

現場の医師です。以前は専門の診療をしていましたが現在は、内科専門医として内科全般を広く診療しております。気になったことに関するコメントと質問を少しさせて下さい。

現代医学において、その「所定の状態」になることがまずありえないそうですが心筋梗塞後60日以内にすべての人が事務仕事を超えた仕事ができるのですか? 労働制限が関係するのは急性心筋梗塞です。しかも労働制限は「体力仕事はしてはダメだよ」というもので家事や事務労働は制限内です。

について。
建築現場の作業員が心筋梗塞を患った場合、もとの職場に復帰しても良いと言う医者は少ないはずです。事務職でも一度心筋梗塞になった人がもう一度心筋梗塞を患う確率は、一度も心筋梗塞になっていない人より高いのです。

したがって心筋梗塞を発症した方すべてに身体的ストレスを避けるようにしていただきます。すなわち肉体労働に制限を設けさせていただきます。

この場合労働制限になりますか。前職に戻れるか否かが所定か否かに関与するとすれば、同じ病状でも職業の違いにより保険料が免除される場合とされない場合があることになりますが、実際はいかがですか。

脳疾患後、2ヶ月以上言語障害や麻痺が続く人は存在しないのですか? まず脳梗塞(脳疾患)での「所定の~」系では私が扱ってる会社では労働制限は関係有りません。簡単に言うと「端から見ても麻痺が残ってる状態が60日続いている」と医師が判断すればいいのです。

脳梗塞後、右手の不全麻痺が残り、箸がうまく使えないが、食事に人の手を借りる必要はない。脳梗塞後わずかな呂律障害があり、電話でお客様と話すときに聞き返されることが多くなったが手足の麻痺はなく生活は以前と同じ。

上記の2例はよくあることです。明らかに他覚的後遺症をみとめます。前職に復帰可能です。その時点では医学的には保険料支払いを免れるべき病状とは感じませんが(私見)、堂々人生では保険料支払いを免除するのですか。

実際の現場では労働制限の解釈について医師が誤解して診断書を記入したために該当しなかったというトラブルはあり得ると思います。

今まで診断書は何百通と書いていると思いますが(もちろん数えていません)、保険会社が、保険料払い込み免除に該当するか否かを判断するための材料にするための証明を要求していると明示した診断書フォームを見たことがありません。誤解も理解もしようがありません。(病名、初診日時、既往歴、入院開始と退院日、入院中の経過、手術の有無、術式、放射線治療、抗癌剤投与歴、退院後の通院日を要求されるものがほとんどです。)

だいたい心筋梗塞後の方に労働制限なしと書ける勇気のある医者はいないはずです。再発したら責任ものですから。

土二さんの書き込みを額面通りに受け取ると心筋梗塞や脳梗塞のほぼ全例が保険金支払い免除になりそうに思われます。私の勘違いがあると思いますのでご指摘下さい。

保険会社のホームペイジにはパンフレットを見るように書いてあり(きっとパンフも核心部分はぼかしているでしょうし)私には調べられません。

私自身が患者様に迷惑をかけないためにも三大成人病特約に、三大成人病特約の条件を書いた書面の実際の文言通りを表示していただけませんか。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…おかちゃん – No.5616

通りすがりさん、医師の立場でのコメントありがとうございます。

三大成人病特約に、三大成人病特約の条件を書いた書面の実際の文言通りを表示していただけませんか。

本スレッドにて話題になっている商品の約款を所持していませんが、基本的に相違はないと思いますので、手元にある利差配終身保険(02年7月改訂)における特定疾保障定期保険特約条項によると、
(特約保険金の支払い)
特約特定疾病保険金
(1)省略
(2)被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
(ア)急性心筋梗塞(別表2)を発症し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業は出来るが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
(イ)脳卒中(別表2)を発症し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

(別表2)
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ昭和53年12月15日行政管理庁告示73号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」(昭和54年版)に記載された分類項目中、表2の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。
(表1)疾病名…定義
1悪性新生物…悪性新生物の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く)
2急性心筋梗塞…冠状動脈の閉塞又は急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病
(1)典型的な胸部痛の病歴
(2)新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
(3)心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇
3脳卒中…脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血管の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病
(表2)分類項目省略
1悪性新生物…140~149・150~159・160~165・170・171・172・174・175・179~189・190~199・200~208
2急性心筋梗塞…(410~414)のうち410
3脳卒中…(430~438)のうち430・431・434

と記載されています。

通りすがりさんへ たくみ – No.5617

たくみです。
おぉ、お医者さん登場、有り難いっす。少々別件になるかもしれませんが、リビングニーズにおいて御存じでしたら御教授下さいませ。

<余命判断>

「余命6ヶ月と診断されたら保険金出るよ」

ま、これがリビングニーズ特約ですが、少なくとも自分はこの特約が使われた現場を知りません。唯一診断書が出たのは「余命1ヶ月」であり、診断書が出た数日後患者さんが死亡してしまいました。

自分が聞いた話によると、「もしも余命○ヶ月と診断し、それ以上に生存するハメになったら信用問題に繋がるから~」なんて話。あるのかどうか確認出来ていないですが、医師に対し生保側がちょっとした「脅し」でもあるのかしら、と。

<三大疾病支払い(ガンのぞく)実態について>

これは当然んなデータが公表される事はないのですが、大まかな感覚的な意見を。

支払われ実績/請求数

モロ概算ですが、せいぜい50%いけばいいくらいではないでしょうか。(脳卒中・心筋梗塞となり請求したという意味で)

まぁ…これはモロ保険会社、営業側のミスにもなるかもしれませんが、『保険金請求をかけるタイミング』によって案外変わって来るんじゃないかな、と。軽度の場合ですと、20日前後で退院、普通に仕事してたりします。

で、後になって「そういや保険はいってたよな‥」と請求、、となるケースと発症後すぐに請求するケースでいくと、、支払われる確率に違いは出て来る…でしょうね。

ちなみにうちの親父は事務仕事、、何の労働制限も医師にはかけられませんでした。(ペースメーカー導入を提示される程の症状ではありました。仕事によって支払われる基準が大きくズレる??? だとしたら、、タバコ同様保険料に差を設けて欲しいものです)

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…通りすがり – No.5619

ご返答ありがとうございます。日曜日にゆっくり返事をさせてください。

頂きません。。。。についたは、医師ががんばって早く改善すると保険が下りず、ゆっくり改善すると保険金がもらえるよにおもわれます。これは医師と患者様との利害が対立する事を意味し、通常の医療現場ではあり得ない状況です。ここに矛盾を感じこの保険に多少の胡散臭さを感じています。

言い過ぎましたが、私も今後この保険のお世話になるかもしれません。おおいに議論しませんか。

それではまた。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…土二 – No.5621

専門家の方のご意見は大変貴重です。

通りすがりさんの解説でいきますと、いままでこのサイトでは通説となっていた「急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態になることはありえない=退院したらばりばり働ける」という根拠が崩れたということになりそうですが・・。

土二さんの書き込みを額面通りに受け取ると心筋梗塞や脳梗塞のほぼ全例が保険金支払い免除になりそうに思われます。

おお、悪い保険と言われていたものがいっきに良い保険に! などと言ってる場合ではなく、私は少々噛み砕いた表現で書きましたのでおかちゃん氏の記載していただいた急性心筋梗塞・脳卒中の所定の状態の定義を医師の立場でお読み頂いて、その上で「所定の状態」になるのはレアケースなのか、それともよくあることなのかをお教え頂きたいと思います。

保険会社が、保険料払い込み免除に該当するか否かを判断するための材料にするための証明を要求していると明示した診断書フォームを見たことがありません

以前にも書きましたが私は幸いにもこの請求をしたことがないのでこれについてはなんとも言えないのですが、例えば損保での傷害保険・所得補償保険の場合、診断書フォームに「医学的に就業・家事・通学が全く不可能と判断される期間」という、非常にあいまいな記入個所があります。特定疾病保険などのフォームもおそらくこんな感じで医師に記入していただく項目があるのはないかと推測したのですが・・。(これはたくみさんが経験済みなので私も聞いてみたいです、どんなフォームだったのか)

>たくみさん
支払われ実績/請求数
モロ概算ですが、せいぜい50%いけばいいくらいではないでしょうか

この50%というのが、「所定の状態になりながら、支払われたのが実際は50%」なら酷い話、「所定の状態に満たない人も含んだ請求数に対する支払実績50%」ならかなり多い実績ですね。

あと、たくみさんのお父様の場合、前にも書きましたが、「所定の状態」の条件を満たしていたのにも関わらず職業上の理由により支払われなかったのか、そもそも所定の状態ではなかったのかで話は大きく違ってきます。その辺をきっちりしないと、正当な批判なのか、不当な批判なのかわからなくなるからです。

では。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…たくみ – No.5622

takumiです。
取りあえず一点のみ、ササっとお答えしておきます。(本格的な議論は土曜日以後になるかな? お医者様参上予定からして)

<三大疾病請求フォーム>

ごめんなさい、かな~り曖昧ですよ。
今思うと「何故にコピーしなかったんだろう?」と後悔しますが、当時んな事全く考えられなかったので。

記憶に残っているのは

「労働に対する制限があるか否か」

かな~~り曖昧な表現だった事は確かであり、「どうとでも取れるじゃんかよ」というフォームであったかと。(当然、念に念をいれて残業は控えるようにね♪ が労働制限である、というものとは思えず、土二さんの所得補償ものの例を借りれば「あんた、会社にゃ出れないよね」というニュアンスである事は優に理解出来ました)

現実問題として、「どっちでもいいよ」という例ってあるかと思います。例えば、入院をしなくてはならない状態の際に「来いや!」という会社はそうはないでしょう。この場合、会社を休むのは普通。

が、「出来れば安静に」というレベルの場合、、普通なら会社いってしまいますって。リストラとか恐いですし、職業によってはノルマとかも存在する訳であり。

この「出来れば~」というラインにおいては、、非常にグレーではないのか?(限り無く「出ない」というライン)と思うのですが、出来れば調査の人の声が聞いてみたいものです。

ちなみにうちの親父は事務職になります。
このやりとりをしていて新たに思ったのが「職業によって出る・出ないってあるの?」であり、三大疾病における所定の症状に「完全に当てはまる」訳ではなかった、というのが事実ですね。
(極度な運動、ストレスは避けるように、といわれ、仕事しちゃダメ~とはいわれなかった。実際これは自分も直に聞いてます。この「仕事しちゃダメ」というラインにならないと支給から外れるのか? と自分は理解していました)(だから、三大疾病の需要を強引ですが「リハビリ需要」と書きました。それにならなかったら、アウトかな?と)

まぁ、今思うと、うちが肉体労働だったら実は結果は変わっていたのかもしれませんが、職業によって出る・出ないが変わって来る事となるのでこれはこれでおかしな話です。

ちなみに、医師の書いた診断書は通常閲覧不可ですよね?(自分の所の場合、封筒にノリつけし、印鑑おしてあった。閲覧可ならば、「こう書いてくれ!こうは書かないで♪」という事が可能になってしまう…)

いわゆる「所定の症状」のラインが非常にグレーであるが為、所定の状態とは具体的にどこからどこまでなのか? が分かりにくい訳でして、ね。

で、土二さんが最初に書いている、、

>急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態になることはありえない

なんてこたぁ、どこにも書いていない筈ですよ。(統計的に割合は少ないと書いているだけ)

と、、素朴に統計upしてなかったっすね。(確か、閲覧者が異様に少ないので途中でやめたんだったかな? 障害確率とかある程度まとめたものがあったのですが)

ま、議論は嫌いではないのでじぃっくりやりましょうか。

では。

Re: 保険料払込免除・特定疾病系…おかちゃん – No.5623

検索でひろった、他のサイトでの三大疾病についての話題です。
概ね、条件が厳しいという傾向でしょうか…?

三大疾病参考URL

支払割合が10%程度?
http://www.moneyjoho.co.jp/insure/emiko/emiko002.htm

狭心症は×
http://www.kisweb.ne.jp/personal/t-agency/dai19gou.htm

請求された方のレポート?
のぶ 三大疾病急性心筋梗塞さん2004/6/27
D1生命より請求用の『特定疾病診断書』
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/marine/bbs/list42.shtml

給付されたとのことです
のぶ 三大疾病急性心筋梗塞 さん 2004年 10月 09日
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/marine/bbs/list44.shtml

ERIKO さん 2000年 03月 16日
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/marine/bbs/list6.shtml

週刊現代Online
http://kodansha.cplaza.ne.jp/wgendai/top_news/20030405/top_1/main.html

参考になれば…。
スレッドがながくなりましたね。
新しくスレッドを立てた方がいいかな?

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