生命保険の実態三大疾病

保険料免除・生前給付議論(2)

生命保険の実態
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保険料免除・生前給付議論(2)

前回の続きっす。
まぁ、、ここから読んでも何とか読解可かもしれませんが、前回から読む事をオススメします。
前回の内容はコチラ。

保険料免除・生前給付議論(続き)土二 – No.5624

スレッドが長くなったので新たに立てました。今までの経緯は5584、5604をご覧ください。

たくみさん

急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態になることはありえないなんてこたぁ、どこにも書いていない筈ですよ。

ここを読む限りそう言ってる印象を強く受けます。私自身たくみさんに影響されそう思っていましたし(まぁそれは私の勝手なんですが・・)、他にも「現代医学では所定の状態になることはほとんどない」とまで言い切ってしまう方がいるほど、たくみさんの影響は大きいのだと思います。

で、私が思うにポイントはおおまかに言って2つだと思います。

  1. 急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態(5616参照)になることの確率・頻度をまず知ること。ここで通りすがりさんの医師としてのご意見が大変重要になります。
  2. では実際の現場ではこの約款がどう運用されてるのか?(1)で仮に「所定の状態はレアケースではない」とされたとしても、現場で約款通りの判断で給付や払込免除の判断がされてるのか?

つまり「所定の状態になどめったにならないから」悪い保険なのか「きちんと約款通りに運用されないから」悪い保険なのか。

今までは前者の説がここでは主流だったかと思います。

私は何度も言うように所定の状態の基準は妥当だと思うので売り方をきちんとすれば良い保険ではないかと思っています。ただし・・・「約款通りに運用されていれば」です。実は最近調べてみたのですが・・この部分がかな~り怪しくなってきました・・。

まぁ、通りすがりさんのご意見を待つことにしましょう。

では。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…おかちゃん – No.5625

>急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態(5616参照)になることの確率・頻度をまず知ること。

さすがに、所定の状態の確率・頻度のDATAまでは見つけておりませんが…。とりあえず、信頼できるDATAによると、

患者調査入院受療率(人口10万対),性・年齢階級×傷病小分類別総数
総数
急性心筋梗塞 4  0.004%
脳梗塞   127  0.127%

[deta引用]
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html

統計表データベースシステム>統計調査一覧>患者調査から入って下さい。
患者調査>平成14年

ちょっと極端な計算ですが、
0.131%/年*80年=10.48%
あなたが上記の病気になる確率は約10%程度でしょうか?

…というような統計を利用した嘘にだまされないように!

で、131人のうち所定の状態に該当する人は何人になるのでしょうかね?

Re: 保険料免除・生前給付議論(…通りすがり – No.5627

心筋梗塞について

今私の手許にある教科書(ハリソン内科学、2003年5月発行)には、以下のようにあります。ここで話題になっているような統計についての記載はありませんでした。

心筋梗塞による死亡率は約30%であり、死亡の半数以上は病院に到着する前に生じている。急性心筋梗塞による入院後の死亡率はこの20年間に約30%減少したが、最初の入院を乗り越えた25人の患者のうち一人は一年以内に死亡する。

急性心筋梗塞後、左心室は梗塞心筋、非梗塞心筋ともに形状、サイズ壁厚の変化をきたす。一般的には、梗塞発症後数ヶ月から数年で明らかな心不全を生じる。軽い運動負荷で狭心痛あるいは不整脈が生じる患者、心臓のポンプ機能が低下している患者は心筋梗塞再発や不整脈死のリスクが高い患者群であると考えるべきで、、。

合併症のない急性心筋梗塞の一般的な入院期間は5日間である(ここは日本と事情が違います。この辺がCCUから一般病棟に移るタイミングです)。残りの回復期は家で過ごす。最初の2週間は患者は天気の良いときは外で家の周りを歩くことにより活動量を増やしていくように奨励される。この期間中正常の性行為は行ってもよい。2週間以後は医師が運動耐容能に基づいて患者の活動を調整しなければいけない。ほとんどの患者は2-4週間で仕事に復帰することができる。

身体的ストレスを避けるため仕事や住居を変えるよう勧める必要があるかもしれないが、肉体労働者を除けば、大部分はより時間をかけて作業を行うだけで継続が可能である。


ということで、座業を念頭に置いて書かれている記載も、慎重な職場復帰を勧めています。すなわち心筋梗塞を患った患者さんに肉体労働を許可できる可能性は極めて少なく、現場では許可できる可能性はゼロに近いと思います。

土二さんの

現代医学において、その「所定の状態」になることがまずありえないそうですが心筋梗塞後60日以内にすべての人が事務仕事を超えた仕事ができるのですか? 労働制限が関係するのは急性心筋梗塞です。しかも労働制限は「体力仕事はしてはダメだよ」というもので家事や事務労働は制限内です。

の通りに運用すると、亡くならずに済んだ心筋梗塞の患者さんはほとんどすべての方が、肉体労働の制限があり、所定の状態と言うことになります。

また
(ア) 急性心筋梗塞(別表2)を発症し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業は出来るが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき

の表現は、保険加入者と保険会社で読み方がだいぶ違ってくるように思います。
例えば 肉体労働が(できる ・できない) のどちらかに○をつけるような診断書なら、わかりやすいですよね。医者としてはできるに○をつけた患者さんが工事現場で働いたりしたら大変ですからできないに○をつけます。

脳卒中については

(イ) 脳卒中(別表2)を発症し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

の記載は明確です。脳卒中のほとんどは他覚的後遺症を認めます。

しかしこの通りだと、三大成人病特約は、所定の状態規定が無くても同じですね。素直には信じられませんが。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…たくみ – No.5628


takumiです。
まず心筋梗塞について自分なりにさらに突っ込んで調べてみました。ここで、通りすがりさんの意見と共通点が認められます。

302 Found

米国の例であり、かつ少し古いデータなのかと想像出来ますので、日本においてはもう少し低いでしょうか。個人的に、30%程度が「病院につく前に死亡」というのが想像以上に割合が多く、ビックリでした。(確かに早期処置が重要だといわれています)

2週間以後は医師が運動耐容能に基づいて患者の活動を調整しなければいけない。ほとんどの患者は2-4週間で仕事に復帰することができる。

身体的ストレスを避けるため仕事や住居を変えるよう勧める必要があるかもしれないが、肉体労働者を除けば、大部分はより時間をかけて作業を行うだけで継続が可能である。

この部分から解釈すると、、「肉体労働者以外は、労働制限にならないじゃん」としか読み取りにくいです。

おかちゃんさんの資料より、以下のように分類出来るでしょうか。

3~4割……死亡

6割中、通りすがりさんの資料より、「殆ど」という点が非常に曖昧なのでもう少し資料探しをしたいと思いますが、「殆ど」を8~9割という認識(本来9.9割以上を指すかと思われるが、多めに見て)で考えると…

0.6*0.2=0.12
0.5*0.1=0.05

心筋梗塞になった方の5~12%が「生存し、かつ60日以上の治療ないしはリハビリを要する」といえるでしょうか。

結論からいうと、「肉体労働の方は非常に有利」であり、この職種の方においては自分の記述通りではなく、「案外出る」ものと言えるかもしれません。その点、訂正させて頂きます。が、非肉体労働の職種の方においてだと……まだまだ証明には弱いデータですが「やはり出にくい、生存においては」といえるのではないでしょうか。

しかも、あくまでも「一般論」においてのみであり、ここに「保険会社独自の判断」たるものが存在してくる事でしょう。(これは…滅茶苦茶グレーで、、どんな基準かよく分からん…)


<脳卒中>

こちらはまだ調べていないです。
が、「殆どは多角的後遺症を認める」という点においては「どのレベルを指すのか?」が重要になってくるかもしれません。

うちは…よく考えると色んな症状の例がゴロゴロしてますが(笑)、おばが脳卒中を2年程前やらかしました。なる程、確かに60日以上の障害が認められるといえば認められるかも。が、「ちと口が動かしづらいんだよね」というレベルであり、日常生活においては何の不便もない状態でした。

もしかしたら症状的に軽い方になるのかもしれませんが、くも膜下とは診断、「もう少し遅かったらヤバかったよ」とは医師の話。(まだ例は少ないですが、自分が経験した例においては常に「もう少し遅かったら~」という言葉聞きました。マニュアル??)

2週間の入院にリハビリ、通院という流れは大まかに心筋梗塞と似ており、1ヶ月後には普通に職場へ戻っていました。(通院はしていたが、仕事に差しつかえはないようでした)

一見、明確そうではありますが、「どのレベルを障害と認めるのさ」というラインがグレーだよな、と思うのは自分だけでしょうか?(極端かもしれませんが、インフルエンザで40度ちょいの熱を出した後、自分は2ヶ月近くは微妙に言語障害的な部分が残りました。熱の後遺症っぽいですが、、当然ながら障害者認定の基準なんぞ満たしません。)

この「障害が残るライン」によっては「脳卒中なら比較的出やすい」と判断出来るかもしれませんが、、現段階ではどうなんだろう…と。(同じく、死亡確率も高いので…)

では。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…おかちゃん – No.5629

>急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態(5616参照)になることの確率・頻度をまず知ること。

所定の状態のDataは相変わらず不明ですが、当該特約の発生率は下記の通り公表している会社がありますね。

あんしん日動のデスクロージャーより
平成15年度特約発生率
成人病入院保障特約
件数で 6.610‰
金額で185.560‰

日本生命のデスクロージャーより
平成15年度特約発生率
成人病入院保障特約
件数で 5.928‰
金額で 178.6‰

アリコのデスクロージャーより
平成15年度特約発生率
成人病入院保障特約
件数で 12.69‰
金額で 369.82‰

非常に大雑把な推計になりますが、

http://www.moneyjoho.co.jp/insure/emiko/emiko002.htm

 

三大疾病保障保険では、がん以外の支払い基準はかなり厳しいせいか、この保険を初めて発売したアリコジャパンでは、保険金の支払い原因の60%以上ががん、急性心筋梗塞、脳卒中、死亡がそれぞれ10%台ということです。

より、急性心筋梗塞・脳卒中の請求対象者は25%程度と推定すると、

成人病入院保障特約
件数で 12.69%*0.25=3.1725‰

つまり、特約付保者1000名のうち3名が入院し入院保険金を請求、所定の状態として認定されるのは?名

>「脳卒中なら比較的出やすい」と判断出来るかもしれませんが、、現段階ではどうなんだろう…と。(同じく、死亡確率も高いので…)

患者調査平成14年9月
退院患者平均在院日数,性・年齢階級×傷病分類×病院-一般診療所別
              
虚血性心疾患(再掲) 20.4 
脳血管疾患(再掲) 102.1


参考になるかな?

Re: 保険料免除・生前給付議論(…おかちゃん – No.5630

>急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態(5616参照)になることの確率・頻度をまず知ること。

土二さんのご希望に近いdataかな? かみ砕いて言うと、生命保険加入者1000人のうち、340人が疾病特約を付保しており、13人が特約から給付を受けた…。

で、ここからは推定ですが、

三大疾病保障保険では、がん以外の支払い基準はかなり厳しいせいか、この保険を初めて発売したアリコジャパンでは、保険金の支払い原因の60%以上ががん、急性心筋梗塞、脳卒中、死亡がそれぞれ10%台ということです。

から、13*0.25=3.25 3人程度というところでしょうか?

生命保険に関する全国実態調査(平成12年度)

http://www.jili.or.jp/pdf/zenkoku.pdf

特定疾病加入率
P21
世帯主 33.9%

3大疾病受け取り経験比率
P41
1.3%

※上記アドレスは2009/06/13現在リンク切れです。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…通りすがり – No.5631

保険に加入する立場として。

そもそも保険というものは、経済的損失を埋め合わせるまたは軽減させる為にあると考えます。
そこには死亡なり、疾病で収入が減ったり無くなったりする心配があり、それに対して適切な補償が適切な保険料で提供されればよいと思います。ここで大切なことのひとつに、何に対しての保険なのかが明確であることがあると思います。

死亡補償が必要なのことは一握りの富豪以外にとって自明ですし、保険金の支払い基準も(重度障害規定以外は)明白です。

最近まで死亡補償はあっても、病気や怪我で生涯設計における経済的分野が大きく損なわれたときの保険がなかなか探せませんでした。所得保証保険(損保が扱っているのでしょうか)や 頂きません、、、保険のよい部分は、この辺のニーズに応えたところだと思います。

大きな病気になって、死にはしなかったが今まで通りに働けなくなったときに、生命保険は失効せずしかも保険料の支払いも免除されるのです。特約がなかったら、将来の死亡リスクより、いま衣食住を保つために保険をやめることになるかもしれません。この点はいい保険かなと思います。

頂きません、、の問題点は、保険加入(予定)者と、保険会社の間で保険加入の時点で共通の理解がなされていないことです。三大成人病になった時に保険料が免除されると思って保険に加入し、加入してから自分の勘違いまたは勧誘員の説明不足に気付いた(または請求の段階で気付かされた)人が少なくないでしょう。つまり何に対しての保険なのかが明確でないのです。大切な保険なのに本人が何の保険に入っているのか、本当はわかっていないのです。このことこそが問題だと思います。

この辺がクリアーになれば、もっといい保険になりそうですね。

脳梗塞の規定については、多くの方に、少なくとも仕事に支障がない程度の後遺症は残るので、後遺症の程度が記されていない以上、ほとんどの方が保険料免除の対象になってしまいますね。三大成人病以外にも怖い病気はたくさんあるので(糖尿病性腎症で透析が必要になったり、呼吸器疾患で在宅酸素療法が必要になったり、リウマチで手仕事ができなくなったり、鬱病や統合失調症で、、、きりがありませんね。)保険加入者間の公平性を考えると追加の規定が必要ではないでしょうか。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…土二 – No.5634

前回、「ポイントは」などと偉そうに書いているのを自分で読みながら「おれって細かいことにこだわる保険オタクかよっ」と思ったりして大変恐縮です。

細かく言うのは、「この保険が問題だとしたら、いったいその根拠・理由は何か」をきちんと考えないと、的外れな批判は単なる中傷にしかならず、また細かく検証することで例えばこの板を読む人の中で「自分(またはその家族)は該当しないと思いこんでいたけどもしかしたら保険金貰えるかも」という人が出てくるかもしれないからです。

で、通りすがりさん。細かい説明ありがとうございます。

急性心筋梗塞の場合、2~4週間で仕事に復帰はできるが、座業以上の活動となると60日以上制限が付き約款の定義による所定の状態となることが多い、また脳卒中の場合はほとんどが60日以上の他覚的症状が残り、所定の状態となる、という理解でいいのでしょうか。

また
おかちゃん氏が調べてくれたデータ(頭が下がります)ですが1000人の契約者中340人が特約加入で3人が給付。さらにこのうち死亡ではなく生存給付として受け取った割合を考えると、該当者は極めて少数ですね。

ただ、入院受療率の低さも考えて、通りすがりさんの説明も考慮し総合的に見ると「急性心筋梗塞・脳卒中で入院し、かつ死亡せずに生存する確率は低い。しかしそうなった場合、保険会社が定義する所定の状態にはなりやすい」という感じでしょうか。

これにガンが加わり、保険によっては介護状態や障害状態も加わることも踏まえてあとは加入者自身のリスクに対する価値観や保険料コストを考えて選択すればいいと思います。

(それにしても3大成人病などと言う割に入院受療率って低いんですね。急性心筋梗塞は25000人に1人ですか。)

現場での運用面については、またこんど。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…土二 – No.5635

たくみさん

結論からいうと、「肉体労働の方は非常に有利」であり、この職種の方においては自分の記述通りではなく、「案外出る」ものと言えるかもしれません。その点、訂正させて頂きます。

訂正は賛成です。今までは私も含めて「退院したら労働制限はなくなる」と誤解して
いましたから。

ただ気になることがあります。

たくみさんは以前保険会社内部の人間だったので、独自な解釈をお持ちなようですが(もちろんそれが読者に多くの気付きを与えてくれたことの功績は多大です)いちど(いちどでいいんです)約款だけをそのまんま読んでみませんか?

まずフラットに見つめて、その上で問題点をあぶり出したほうがいいと思います。独自な解釈を加えて給付条件が厳しいような印象を与えることは、保険加入をさせないための啓蒙には効果がありますが、加入中の方が請求を諦めるかもしれないという弊害もありそれは保険会社がほくそえむだけです。

まず、職業により違うなんてことは考えにくいですよ。約款に記載も無いし。「あきらかに症状が重く、所定の状態に該当するが、事務職なのでだめ」なんてことはないはずです。所得補償保険の場合は「就労不能の状態」が支払う条件なので関係しますが、この保険・特約は「座業以上の活動」と約款にあるのをそのまんま読む限りこれは職業の区別ではなく、「体をどれだけ動かすか」の区別のことを言っているはずです。

したがって職業は座業であっても医師が「それ以上の活動は控えてね」と判断すればそれは労働制限なのでは?(あくまで約款をそのまんま読んだ解釈です)

もし事務職の人が給付(または保険料免除)にならないとしたら、他に原因が必ずあるはずです。

また脳卒中にしても、「どのレベルか」は「他覚的症状ありと医師が判断する」が全ての判断基準だと約款では読み取れます。非常にシンプルです。仕事してるかどうかなど約款には書いていませんし、他覚的症状の症状による区分分けなど書いていません。(したがってたくみさんのおばさんも保険に加入していれば給付されたかもしれません)

こんなことを書いていると「お前は甘いぞ。」と言われそうなのでひとつお聞きしたいのですが
(この保険・特約に限らず他の保険・特約も含めて)

  • 約款上では明らかに該当しており(医師の判断の根拠もある)
  • 告知義務違反などの免責には該当しない
  • 保険会社は経営破綻していない

このような場合でも約款に記載の無い保険会社独自の基準で保険金が支払われないということは
あるのですか? もしあるとしたら契約違反としか思えないのですが。

では。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…たくみ – No.5636

takumiです。
取りあえず今日は土二さんのものにレスを。

>約款について

精読していて、かつ経験した事をそのまま書いています。

さて、一つ突っ込みを。
おかちゃんさんのデータ借ります。

http://www.jili.or.jp/pdf/zenkoku.pdf

※2009/06/13現在、リンク切れ

リビングニーズがゼロとなっていますね。(請求経験) さて、約款通りだと判断、ゼロという数字になり得るでしょうか?

自分から言わせれば、「高度障害」は約款通りの解釈ならば、受給者はかな~~り増えると言わざるを得ません。残念ながら、ここらは「滅茶苦茶グレー」であり、「医師の診断書、病的固定」すら考慮しない、独自の基準がある様子。

お医者さんから言わせれば「こうだよ」となったとしたら、三大疾病確率より、もっと受給者は多いでしょう。脳卒中なら、100%に近い、、心筋梗塞においても「同様」でしょう。

が、解釈の仕方はナンボでも出来ます。
書いていないから、職業は関係ないんじゃ~なんて、残念ながら保険会社の常識には当てはまらないのでは、と。

土二さんは…損保あがりっぽいですな。自分は損保はそこまで詳しくないですが、損保程デジタルではないです、生保は。(外資は不明だが国内生保は、ね…)

かなりアナログ…ファジーである、とね。


<保険金請求をしようとしている方へ>

まぁ、該当するかどうかはホント不明。ただ、請求しなければ出るものも出ません。仮にこのHPにて請求を諦めようとしている人がいるなら、それはやめて下さいね。(って、んな人が現実にいるとは考えにくいが)

この件においては、議論しても所詮は机上論にしか過ぎないかもしれません。出来る限りの生の情報が欲しいです。

もしも、保険料免除特約を請求した(三大疾病、ガン除く)方、いらっしゃいましたらメールでも結構ですので情報提供頂ければ幸いです。

って、、本来こんな生の声を聞かなくてはならないなんておかしな話…土二さんの言っている事が本来の正論なんですが、ね。。(約款に全て基づく、と)(この約款解釈が…通常読み取りと保険会社読み取りの違いが案外ある、、というのがそもそもの発端、と)

Re: 保険料免除・生前給付議論(…土二 – No.5637

>生保はファジー

なるほど。そこに結論が行ってしまうと、すべての議論は無意味になりますね。医師の判断があるというグレーでもなんでもないはずのものが保険会社独自基準でグレーにされて契約不履行もあるよという事ですと、もう振り出し以前の話です。

ていうか保険会社の独自基準と言いますが約款はそもそも保険会社が決めた基準です。

「特定疾病系にしても高度障害にしても約款は保険会社が決めているが契約者に見せる約款とは別の基準の裏約款が存在し、通常の約款は無視される」

・・・こうなるとちょっとした都市伝説のようですね。

この都市伝説の正体をシンプルに考えるなら

  • 保険金支払基準の境界線前後の人について保険会社は多少厳しくする
  • 基準に満たなかった人の苦情

これらが積もってやがて「見せかけの約款とは別の基準がある」というのになったのではないかと思います。明らかな契約不履行というケースがないこともないとは思いますが。

僕の場合、契約は履行してくれるはずという性善説的な能天気さがありたくみさんと違ったりするのですが、たしか特定疾病系は外資(アリコ)が作ったんですよね。契約社会のアメリカで、そのような2重基準で運用される商品がよく開発されたと思います。契約不履行などしたらすぐに訴えられそうだし。それとも苦情を言わず泣き寝入りしやすい日本人向けの商品なんですかね。

リビングニーズに関してですが(参照記事60Pもあって途中で探すのやめました)たしかにゼロは不思議ですが、では逆に、保険会社が独自基準でもって支払をしないという理由が思いつきません。数ヶ月後には死亡保険金を支払うのに。保険料が払えなくて死亡前に失効・解約というのを狙ってるのかな。

あと、体験者の意見を頂く時は、「明らかに所定の状態で、契約上・約款上問題無いのに該当にならなかった」という方に限らないと意味無いでしょう。

今回の議論で医師である通りすがりさんのご意見は大変参考になりました。あとは、法律の専門家でもいらしたら、「2重基準による契約不履行」は法的にどうなんでしょうかと聞いてみたいですが、きりがないのでこのへんで。

では。

Re: 保険料免除・生前給付議論(…たくみ – No.5638

takumiです。

保険会社と一般人との解釈の差を想像して見てみます。

<60日の労働制限>

  • 一般人→肉体労働とか、そういう事だよね?
  • 保険会社→職業における制限の事だよ。(想像の域を超えません)

<(障害ですが)機能を永久に失った~ウンヌン>

  • 一般人 →病的固定で失ったと言われわれやいいんちゃうか?
  • 保険会社→ピクリと動く事もありますよね? じゃぁ当てはまりません(実話)

これは医師の人にも聞きたいのですが、「どっちにも解釈出来るよね」というラインにあるという点、存在しません?

明らかに「どういう解釈すればいいのさ」というものにおいては「最悪のケース」を想定とした方がいいのでは、と思うのは自分だけでしょうか?(解釈は○○のように出来るじゃんか! といっても、ぶっちゃけ通用しないかと…また、営業がお客側につくのもかな~~り難しい現実はありますし。これは…元いた所だけと信じたいですが…ね)

<約款と社内規>

少々例が違うかもしれませんが、社内規と約款という話題はかなり前にやったような気します。約款には「死亡保障合計1000万、保険料は5000円以下の減額は不可よ」とはどこにも謳ってありません。が、社内規にはそうあるよ、と。(現に、営業所のPCや個人のエフコンあたりじゃ出来ない筈)

この点において、土二さんはどのように御考えでしょう?(ちなみに約款をタテに取り、グワっと文句いえばシブシブやってくれる。が…通常「出来ません」といわれたら「そうか…」となってしまうような、、一般の人)


明らかに所定の症状に~という場合は出て当然です。(高度障害保険金は除く)

が、医師の方がある意味証明していますが、「医師の目からみりゃ、全て当てはまるんちゃうか?」というものが「払われない事も存在」というのは、、限り無くグレー部分ではないかと。
(では、何故に支払い条件が厳しいといわれるのか? アリコもこれは認めていますが。医師の方の意見から見れば「条件は厳しくないんちゃう? だってほぼ当てはまるじゃん」となる事より、「条件が厳しい」という事はないのでは)

ちなみにリビングニーズにおいても海外発です。が…現実「日本とはかな~~り違うニュアンスになりますよ」となりますね。(海外生保は研究してますので…)

まぁ…自分がいた会社が特殊といえるのかもしれません。よって、これが「全てだよ」とは言いにくいでしょう。が、、全くの空想事でも何でもなく事実に基づいて書いている訳であり。。


統計で数字を出していく事をしていくのもアリかもしれません。が、「グレー部分」の数字は…限り無く「憶測」でしかなく。。

例)三大疾病受取り経験者数と罹患データから推測→グレー部分出す等


「明らかに所定の症状で~」

60日以上入院していて等の方で出なかった~は告知違反くらいでしょう。んな人いないですって。。欲しいのは出る・出ない全てのデータです。当然、その中には「グレーな部分」も出て来るでしょうから。

会社側が「こうとも読み取れるでしょ、ホラ」という部分を契約上問題ない、という部分を「契約不履行」ではないというのなら、議論になりません。


<噂>

これは何の裏も取ってません。
現役時代に聞いた話です。

「調査の人がさ、医師の所へ確認しにいく訳さ。そこで「100%確定」でないものにおいては…病院側の事情もあって上手く書けないんだよ」

リビングニーズにおいては「絶対に半年で死ぬんだよな? 万が一なんぞあってはならんのだよ、えぇ?」という脅し(?)なのか何かは知れないですが、あるのかも、と。(当然、「えぇ、そうなんですよ!」なんて意見は貰った事もなく、全然闇の中ですが)


では。

補足?

かな~り参考になる内容だと思います。

どちらが正しいか? 双方とも意見は納得出来るような、、ただ、何かすれ違っているような。。そう思われる方も多いでしょう。

ただ、、「どちらが正しかったか?」という答えは既にもう出てしまったかもしれません。保険金不支払い問題、というのが一昨年くらいから出ていますし。。

「保険会社、いくらなんでもそこまで酷くないだろう。。」

そう思っている時期は自分にもありました。

今頃、土二さんとかどうなったかな?

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