保険会社元社員&オペレーターの独り言

保険会社元社員&オペレーターの独り言(3)

保険会社元社員&オペレーターの独り言
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保険会社元社員&オペレーターの独り言(3)

猶予期間について

こんにちは。taichiです。
今回は猶予期間についてです。この事については保険会社にお勤めの方なら必ず勉強し、問合せを沢山受けるものだと思います。また意外と知られていないこともありますのでそれについて述べさせていただきます。

保険に加入されている方は必ず約款をお持ちだと思いますがそれが全てのバイブルとなります。お客様はマニュアルとか社内資料で調べて回答していると思われている方が多いようですがマニュアルばかりではなく、実際は約款と首っ引きで答えているのが殆どです。あ、約款がないわ!という方は保険会社に請求して下さいね。場合によってはコピーになる事もありますが(古いものとか)送ってくれます。

国内生保の場合は営業の方がお持ちになるのでしょうかその辺りは分かりませんけど郵送してもらってもそれくらいいいんじゃないかな~と思いますがその辺りは郵送タブーという風潮があるので時間がかかるかもしれません。余談ばかりですが、約款は保険に加入してなくてもくれますよ。

さて、一般的に月払いのケースが最も多いと思いますが、その場合の猶予期間を・・・。

簡単に言うと、「一ヶ月もらってなくても次の月末まで待ってあげるよ」というものです。例をあげます。契約日が4/1、団体扱又は銀行扱(口座振替)の場合 4/27に保険料が落ちなかった場合、5月末まで保障はあります。但し5月末までに保険料を完済することが条件です。口座振替や団体扱(給料天引)の場合決済日に2ヶ月分引き落としになります。

ただ保険会社は念の為に振込用紙も送ってきます。これは万が一落ちなかった時に使うものですので間違っても引落してても振込しないで下さい! 殆どのケースで引落がストップしないのでダブって入金してしまい、翌月下旬に返金となります。間違っても7月まで充当してくれーなどということはしてくれませんのでご注意を。

さて、万が一引落も出来なかった場合。
その場合は月末までに保険会社に振込することになります。自分の口座に入金しておいても引き落とされません。これも注意。大抵の場合振込用紙が送られますのでそれを使って末日までに振込することです。保険会社によってはATMにて入金できる所もあるので保険会社に問合せてください。(生保のカードを持っている場合のみです) 郵便局から振込する場合は夕方4時までやってますのでそれを利用すると良いでしょう。又はコンビニ対応の振込用紙ならば、末日夜中11時59分までOKですのでこちらの方が便利です。但し保険会社への入金反映は翌月10日くらいと遅くなります。

そして今回のアンキモは「月末が土日祝日の場合は翌月営業日まで期限が延びる」と言う事です。よくそれを知らずに「土日で振込出来ない!どうしよう!?」とパニックの電話がありますが大丈夫ですよ。例えば4/30が土曜日だった場合、5/2(月)が猶予期限となります。なのでそれまでは保障があるので大丈夫ですね。

また、不幸にして猶予期限が切れて失効した場合(保険の効力がなくなる事)は健康でないと復活出来ません。体に自信のある方だけにしておいた方が良いと思います。よく交通事故とかで入れない方いらっしゃるので。本当の話です。

半年払とか年払の場合は契約日が初回保険料領収日になりますのでちょっと猶予期限が違います。約款に載っていますので一度見てみてください。FPとかでもよくひっかけ問題として出ますけど。

払込期月の翌月1日か翌々月の月ごと応答日まで」とされています。

簡単にいいますと、4/10契約日とした場合、5/10はまだ猶予期限内なので飛ばして 6/10まで猶予期限となります。6/11からは失効となるわけですね。詳しくは約款を見てください。年、半年払の契約日によっては猶予期限が末日になる場合もあるので。

最後に失効してしまった場合でも猶予期限内に病気とかで請求がある場合あきらめないで下さい。保険会社に認められれば給付金が支払われます。また、未収保険料は給付金から相殺されます。請求の期限は約款上(というか民法上だったかな?)2年なんですけど大抵の場合事情を聞かれるだけで支払われるケースが殆どなのでまずは駄目もとで聞いてみてください。

それでは次回は「解約について」です。誰でも関心のあるところでしょう。これも今回の猶予期間をうまく使うと保険料が浮くことも・・・。

それでは、また。

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