解約(解約返戻金)生命保険何でも用語集か行解約(解約返戻金)← 戻る保険契約者が保険会社に申し出て、それ以後の契約の継続を打ち切ることを解約といい、その時点で契約は消滅します。解約した場合、保険会社は予め約款で定められた解約返戻金を契約者に支払いますが、通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約返戻金は全くないかあってもごくわずかです。