How Can We Help?

Categories

確定年金

← 戻る

個人年金保険などで年金支払開始後10年、15年などあらかじめ定められた年金支払期間だけ、生死に関係なく受け取れる年金。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、(1)年金支払期間終了まで継続して遺族に対して年金を支払う、(2)残りの年金支払期間分の年金(年金現価)を一括して遺族に対して支払う、のどちらかになります。現在は予定利率の低下により、殆ど利息がつかないというのが現状です。

Table of Contents
タイトルとURLをコピーしました