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高度障害

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高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、社会生活上欠くことのできない機能を全く永久に失ったものを指しています。現在多くの生命保険会社で規定している高度障害状態は次のとおりです。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く失ったもの
  3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  5. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
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