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クーリング・オフ

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申込みをした後でも、納得がいかない場合は、第1回保険料充当金を支払った日もしくは申込みの日のどちらか遅い日から8日以内であれば、書面(郵送)により契約の申込みを撤回することができます。この制度をクーリング・オフといいます。

契約の申込みが撤回された場合には、払い込んだ金額は全額返金されます。ただし、契約にあたって診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合および保険会社の営業所等の場所で申込みをした場合など、契約の申込みを撤回できないことがあります。

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